入会申し込み
会員の種別
正 会 員:1) 食品用器具・容器包装の原材料の製造、販売等を業として営むもの。
2) 食品用器具・容器包装の製造、加工、販売等を業として営むもの。
3) 器具・容器包装を使用する食品の製造、加工、販売等を業として営むもの。
準 会 員:食品接触材料製品の安全衛生に関連する業界団体等をいう。
会員のメリット
1.ポジティブリスト(PL)への適合判断、適合確認の文書の発行を依頼できる。
2. 政府機関への意見・要望の提出ができる。
3.PL制度に関わる法令情報・対応指示をタイムリーに提供、解説してもらえる。
4.会員ホームページにて、PL制度に関わる各種情報、資料を入手できる。
5.食品接触材料安全センター主催の各種説明会、イベントに優先的に参加できる。
6.PL制度、サプライチェーン管理全体について“よろず相談”ができる。
7.PLへの新規物質収載申請の相談、支援を受けられる。
3.PL制度に関わる法令情報・対応指示をタイムリーに提供、解説してもらえる。
4.会員ホームページにて、PL制度に関わる各種情報、資料を入手できる。
5.食品接触材料安全センター主催の各種説明会、イベントに優先的に参加できる。
6.PL制度、サプライチェーン管理全体について“よろず相談”ができる。
7.PLへの新規物質収載申請の相談、支援を受けられる。
8.海外における食品接触材料関連の規制動向に関する情報の提供を受けられる。 など
* 2021年4月1日以降は、3衛生協議会の衛生管理業務を食品接触材料安全センターに統合し、センターより2衛生協議会の「従来の仕組に基づく確認証明書」を発行します。
会費
年会費及び入会金は、次表のとおりです。
種別 | 売上額(億円/年) | 年会費(万円/年) | 入会金 |
正 会 員 | 1,000 以上 | 50 | 年会費の4分の1 |
100 以上 | 25 | ||
100 未満 | 15 | ||
準 会 員 | ― | 10 |
* 売上額は事業者の場合は法人としての入会時の直近の年の売上高をいいます。
団体の場合は会費及び事業収入など実質の合計をいいます。
入会の手続き
・ 入会を希望される方は、下記の入会申込書を食品接触材料安全センターに提出し、理事長及び食品接触材料安全センター 運営役員会の承認を得なければなりません。
・ 弊機構 食品接触材料安全センターが規定する会員資格に該当する者であれば、国籍を問わず入会は可能です。ただし、日本に代理店或いは出先機関があることが条件となります。また、⾔語は全て⽇本語となります。なお、⼊会申請をはじめ全ての業務(⼊会⾦、年会費のお⽀払いを含む)は、代理店或いは出先機関で⾏っていただきます。
・ 入会に関するお問合せは、こちら。