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食品接触材料安全センター

食品接触材料安全センターでは、広く事業者の声を反映させるために、会員制度を設けています。

未切替登録品について

 旧ポリオレフィン等衛生協議会の2020年5月31日時点の登録品は切替再交付が必要です。
 切替再交付を完了していない登録品(未切替登録品)をお持ちの会員様には最終調査を行います
 ので、以下のいずれかを選択し、2月21日までにご回答ください。

 ① 3月31日までに切替再交付を申請する。
 ② 3月31日をもって廃止する。(廃止届不要)
 ③ 5月30日をもって廃止する。(廃止届不要) なお、2025年度の継続登録料(4,000円/件)
   が必要。

 なお、3月31日までに事務局に届いた切替再交付申請書であっても、審査が4月以降となるものに
 ついては、再交付登録の可否にかかわらず、2025年度の継続登録料が必要となることをご承知
 おきください。

 

新着お知らせ 〜食品接触材料安全センター

食品接触材料安全センター とは

食品接触材料安全センターでは、食品接触材料関連のサプライチェーンにおける現在の事業活動が、食品衛生法に対応して円滑に継続できるよう、関係する企業および団体の束ね役を担い、政府機関への提言を行っていきます。

また、国内外の各種情報を会員ホームページに掲載するとともに、会報やメールマガジン、説明会の開催などを通じてタイムリーに発信します。
 
これらのサービスを、会員の皆さまに対してきめ細かく提供してまいります。

3衛生協議会の「確認証明書」の取り扱いについて

1.ポリオレフィン等衛生協議会
① 収載内容を国PLに適合する範囲に限定した修正自主基準PLを制定し、修正自主基準に適合すれば国PL適合となるようにする。
② 修正自主基準に適合する案件に対し確認証明書を交付する事業を継続する。
③ 経過措置期間は既存の確認証明書も証拠書類として活用する。
2.塩ビ食品衛生協議会
① 国PLと自主規格のPLとの突合結果を踏まえ、当面の経過措置期間は既存の確認証明書を活用する。
② 2021年度以降一定の検討を経て国PLに基づく確認証明書への書き換えを目指す。
3.塩化ビニリデン衛生協議会
① 当面の経過措置期間は、VD協発行既存の確認証明書を活用する。
② 出来るだけ早い時期に、JCIIによる国PLに基づく適合確認書交付を目指す。

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